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4in1 4DHIFU 四つハンドピース フェイシャル12line  VMAXウルトラ 4Dボディ用 膣引締め用360°回転 (Vertical 4D HIFU Lipo Whole Body Tightening Machine one Shot 12 Lines)

モデルLN-LJ07
価格550,000円
最低購入商品数1
包装の大きさ45X42X55 cm
総重量15.000 kg
詳細
商品説明欄
通常バージョンは英語ですが、日本語バージョンへの変更は無料とさせて頂きます。少々出荷時間がかりますので、ご了承下さい。日本語説明書もお付けします。

①お顔のリフトアップのみではなく、ボディの脂肪溶解専用カートリッジ6.0㎜ / 8.0㎜ /10㎜/13㎜ / 16㎜ 深さも対応し、二の腕、太ももや腹部の脂肪溶解ダイエット、セルライト減軽にお使いになれます。

②一般のHIFUを使用した施術は、ヘッド面から線状に連続照射して行く機器ですが、目尻や顔の狭い部分は平らではないので、密着が甘くなり、端が浮いてしまうことが火傷の原因になります。VMAXウルトラはハンドピースを動かしながら照射していく機械です。その分小回りが利き、肌からの密着が従来のハイフと比べて簡単で安全に使用できます。

③4Dボディ専用切らない脂肪吸引ライポソニックスはカートリッジが575ショットまで対応!
これで、痩せたい箇所に当てると、瞬く暇もなく、脂肪を一瞬でどろどろに溶かしてくれます。

もちろん安全性の高い機種ですので、個人様もご利用頂けます。

ボディ専用切らない脂肪吸引ライポソニックスは、皮膚の下6.0㎜ / 8.0㎜ /10㎜ /13㎜ / 16㎜ 脂肪層を狙って作用する機器になります。
皮膚の下にのみ超音波のエネルギーを届けるため、皮膚の表面を傷つける心配はなく、ダウンタイムもありません。

1ショットの照射で最大625連射、約5cm正方のエリアがカバーされますので、時短施術可能です。
脂肪融解後、徐々に代謝されますので、頻繁にご使用頂く必要はありません。

④膣締め:
1.360回転発光:膣のトータルケア。
2.精密な奥行き調整システム。
3.非侵襲的、ダウンタイムなし、回復時間なし、施術後7日間で性行為はOK。
4.真皮のコラーゲンとコラーゲン線維に熱効果があり、脂肪層とSMASに熱刺激がありより効果が大きくなります。

■セット内容
本体/ハンドピース/カートリッジ/コンセント/4Dハンドピース

● 標準セット:
お顔用12lineカートリッジ2万ショット3つセット
(1.5㎜/ 2.0㎜ / 3.0㎜ /4.5㎜4種類から3つを選んで下さい)
※追加料金なし

● オプションセット:
顔用12lineカートリッジ2万ショット
3種類:1.5㎜ / 3.0㎜ /4.5㎜

ボディ用12lineカートリッジ2万ショット
6種類:6.0㎜ / 8.0㎜ /10㎜/13㎜ / 16㎜

VMAXウルトラカートリッジ6万ショット
6種類:4-13㎜ /4-8.0㎜ /4-4.5㎜ /7-1.5㎜ /4-3.0㎜ /4-4.5㎜

4Dボディ用ライポソニックスカートリッジ575ショット
5種類:6.0㎜ / 8.0㎜ /10㎜ /13㎜ / 16㎜

膣締め用カートリッジ1万ショット
2種類:3.0㎜ / 4.5㎜


全22種類から任意選び4つセットで
追加料金¥44,000円になります。



■カートリッジの深度について

1.5㎜ :真皮上層に照射して、皮膚表層の肌表面を引き締めます。小じわを改善し、ハリ感を高め、顔全体を引き締める効果が期待されます。

3.0㎜ :皮下組織に照射して、コラーゲンやエラスチンを活性化させます。皮膚の厚みや弾力増加が期待されます。

4.5㎜ :皮膚の下の脂肪組織と、さらにその下のSMAS層(筋膜)の両方に照射して、皮膚の土台を引き締めます。たるみ改善効果が期待されます。

8㎜ :比較的皮膚の薄い脂肪に痩身効果あり、二の腕、ふくらはぎなど13㎜ 皮膚の厚みのある部位の脂肪に痩身効果があります。太もも、ヒップ、お腹、背中など。

弊社Diamond Beauty の機器はすべてPL保険に加入しており、 安心のご使用をお約束します。

■PL保険とは

1)PL(Product Liability):製品の欠陥によって、その製品の消費者その他第三者が生命・身体または財産に被害を被った場合、その製品の製造・販売に関与した事業者が、被害者に対して負うべき法律上の損害賠償責任をPL(製造物責任)といいます。

2)PL法(製造物責任法):製品の欠陥により被害を被った被害者が、製品の製造業者に対して損害賠償請求する場合、以前は民法に基づいて、製造業者等に故意または過失があったことを証明しなければなりませんでした。しかし、PL法が施行されたことにより、被害者が(1)損害の発生、(2)当該製品の欠陥の存在、(3)欠陥と損害との因果関係の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負わなければならなくなりました。

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